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介護保険って?(2)

介護保険には第一号と第二号があります。

どう分かれているかというと、40歳以上65 歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者は第2号被保険者の対象となり、65 歳以上の方は第1号被保険者の対象となります。

受給要件を、

40歳から64歳の方
65歳以上の方
で、それぞれ見ていきましょう!📝

■40歳から64歳の方
受給要件は、加齢に起因する特定疾病を原因として、要介護認定または要支援認定を受けた場合です。

【特定疾病】

がん(末期)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群等)
多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第2号被保険者は40 歳になれば自動的に資格を取得し、65 歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わる仕組みになっているようです。

■65歳以上の方
受給要件は、疾病など原因を問わず、要介護認定または要支援認定を受けた場合になります。

今回は、介護保険の第一号と第二号についてお伝えいたしました。

別の記事で、介護保険の申請方法についてお伝えしますので、そちらも参考になさってください!
※自治体や役所によって申請方法が変わることもあるようですので、正確には市区町村の窓口にてご確認くださいませ。

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